ということで、
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が令和2年6月12日に可決成立しました。
この動きが「賃貸不動産経営管理士」資格に今後どう影響するか、資格取得者の目線で
まとめてみました。
・賃貸不動産経営管理士の資格取得者
・賃貸不動産経営管理士の取得検討中な人
・賃貸不動産の管理業務に携わっている人
目次
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律とは
[L1_wsbStart][L_wsbAvatar]https://jijiokagesama.com/wp-content/uploads/2020/01/IMG-4459.jpg[L_wsbName]ジジ[L_wsbText]ここまで、漢字多め(泣)。資格取得者の視点でポイントだけ説明します。[L_wsbEnd]
目的
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会のホームページも大々的です。
目的は
・良質な賃貸住宅の安定的な確保を図るため
・サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のため
の措置を講ずるとともに、
・賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する
ことです。
・「住宅を所有しなくても、賃貸でもいいよ」という意識の変化
・単身者、外国人居住者の増加 等に伴なって、賃貸住宅が増えています。[L_wsbEnd]
又、
・賃貸住宅を所有者個人が管理するのではなく、専門の管理業者に委託するケースが増えてきた。
・サブリース業者と契約者の事実誤認に関するトラブルが急増した
ことが背景です。
①賃貸住宅管理業の登録制度を創設
登録の義務
委託を受けて、賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)
を行う事業を営もうとする人・業者等は、事務所毎に国土交通大臣の登録を義務付けられます。
※管理戸数が一定規模未満の者は対象外です。
※5年毎に更新が必要です。
業務管理者の配置
事務所毎に、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者を配置が必要です。
業務管理者がいない状態では管理受託契約を締結してはいけません。
業務管理者の要件
・賃貸管理業の一定の実務の経験を持った賃貸不動産経営管理士等
※国土交通省令で別途定める予定
※宅地建物取引士を含む
管理受託契約締結前重要事項説明
具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明が必要です。
財産の分別管理
管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理が必要です。
定期報告
業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告が必要です。
②特定賃貸借契約(マスターリース)の適正化のための措置等
・トラブルを未然に防止するため、
全てのサブリース業者の勧誘時や契約締結時に一定の規制が導入されます。
・サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)にも、
勧誘の適正化のため規制の対象とされます。
・違反者に対しては、業務停止命令や罰金等の措置により、実効性が担保されます。
誇大広告等の禁止
サブリース業者・勧誘者による
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の条件について広告するとき、
・以下の事項について著しく事実に相違する表示
・実際よりも著しく優良である等誤認させる表示
が禁止となります。
〇サブリース業者が支払うべき家賃
〇賃貸住宅の維持保全の実施方法
〇特定賃貸借契約の解除に関する事項 他省令の定める事項
不当な勧誘行為の禁止
サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、
家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について
故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為の禁止されます。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)契約の締結前に、
家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明が必要です。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律→何が変わる?
以上、概要を説明しましたが、
この可決成立に関して何が変わるか、何が変わりそうか以下まとめました。
[L1_wsbStart][L_wsbAvatar]https://jijiokagesama.com/wp-content/uploads/2020/01/IMG-4459.jpg[L_wsbName]ジジ[L_wsbText]詳細な数的要件等はこれから、だけど
法に沿った賃貸不動産経営管理士等の「業務管理者」の準備は必要になってきます。[L_wsbEnd]
特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結前の重要事項説明
特定賃貸借契約(マスターリース契約)契約の締結前に、
家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明が必要です。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律→何が変わる?
以上、概要を説明しましたが、
この可決成立に関して何が変わるか、何が変わりそうか以下まとめました。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律→何が変わる?
[L1_wsbStart][L_wsbAvatar]https://jijiokagesama.com/wp-content/uploads/2020/01/IMG-4459.jpg[L_wsbName]ジジ[L_wsbText]詳細な数的要件等はこれから、だけど法に沿った賃貸不動産経営管理士等の「業務管理者」の準備は必要になってきます[L_wsbEnd]
①特定賃貸借契約(マスターリース)の適正化のための措置等に関しては
6か月後(令和2月12月)
賃貸住宅管理業を営む方・業者に対する登録制度に関しては
1年後(令和3年6月)から法律の施行がされる。
→該当する人・業者等は要件に適合させなければならない。
②賃貸不動産の管理業務に関して法制化され、賃貸住宅管理業者及び罰則が規定された。
→宅地建物取引業に近い内容で、賃貸住宅管理業者・登録された業務管理者にも罰則が
規定されます。
具体的に何が変わりそう?(予想)
賃貸不動産経営管理士の国家資格化の動きは?
賃貸住宅の管理業務等に関して法制化され、
動きが具体化されたことにより、
賃貸不動産経営管理士の資格の国家資格化が
(少し)具体的になった(かも)しれません。
しかし、「業務管理者」の要件が
・賃貸管理業の一定の実務の経験を持った賃貸不動産経営管理士等(宅地建物取引士含む)
となっており、
・業務管理者は宅地建物取引士でも可
・業務管理者は一定の実務経験者でも可(従来の動き通り)
であると予測され、資格勉強に同じ労力を費やすのならば、
宅地建物取引士の勉強に注力する方がよいかもしれません。
賃貸不動産経営管理者の資格を取得するメリットは
・管理業務の実務経験が少ない人
・少しでも合格率の高い資格にチャレンジしたい人
(現状は宅地建物取引士よりも賃貸不動産経営管理士の方が合格率は高い)
はあるかもしれません。
宅地建物取引士試験に影響が出るかも
業務管理士に宅地建物取引士でもOKであれば、
今後の宅地建物取引士の試験に賃貸不動産の管理業務に関わる問題が増えるかもしれません。
賃貸不動産経営管理士はそれでも注目資格
それでも、動きのある法整備に関する資格です。注目すべき資格だと思います。
これまでの動き通り、民泊関連のかかわりがあれば汎用性のある資格です。
住宅宿泊管理業者に登録するためには、
・賃貸不動産経営管理士
・2年以上の実務経験者
の設置義務があります。
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最後に
それでも、賃貸不動産経営管理士は
・不動産系の資格を取得したい
・賃貸不動産系の会社に就職・転職したい
・民泊関連業務に就職・転職したい
と考えている方は検討すべき資格です。
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